アロマオイルの広告表現はここに注意!
◆アロマオイルは薬機法ではどんな分類になる?
近年、自分好みの香りを楽しみたいという方を中心に
人気を集めているのがアロマオイル(エッセンシャルオイル)。
では、このアロマオイルは薬機法(旧薬事法)上
どんな分類になるでしょうか?
◆アロマオイルは目的や表記により区別が異なる
アロマオイルは目的及び表記によって区別が異なります。
1.部屋などの空間や水などに香りをつけるための製品
→これは雑貨扱いなので薬事非該当です。
2.身体へ香りをつける目的、肌や髪への効果を示す製品
→肌や髪へつけるものなので、化粧品とみなされます。
事実であれば化粧品の効能効果の範囲内で表現可能です。
(事実でなければ、景品表示法などによる指摘の可能性あり)
3.「鼻やのどに良い」「うつを改善したい人へ」「不安解消したい人へ」など
→これらの表現はいずれも身体変化や身体機能への影響を示すため
医薬品とみなされます。
医薬品承認を受けてない製品の場合、
事実であるとしても、これらの表現をすると、
薬機法(旧薬事法)に抵触すると指摘を受ける可能性があります。
(事実でなければ、景品表示法などによる指摘の可能性もあり)
◆アロマオイルの場合、身体変化の標榜は、
事実でも薬機法違反と指摘の可能性
アロマオイルなどの場合、
「うつを改善したい人へ」「不安解消したい人へ」などの表記は、
事実であるとしても中枢神経への作用とみなされ、
医薬品的効果の標榜と指摘の可能性があります。
アロマオイルの広告を作成するときには注意しましょう。
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