「知らなかった」ですまない薬機法

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アロマオイルの広告表現はここに注意!

◆アロマオイルは薬機法ではどんな分類になる?

 

近年、自分好みの香りを楽しみたいという方を中心に

人気を集めているのがアロマオイル(エッセンシャルオイル)。

 

では、このアロマオイルは薬機法(旧薬事法)上

どんな分類になるでしょうか?

 

 

◆アロマオイルは目的や表記により区別が異なる

アロマオイルは目的及び表記によって区別が異なります。

 

1.部屋などの空間や水などに香りをつけるための製品

→これは雑貨扱いなので薬事非該当です。

 

2.身体へ香りをつける目的、肌や髪への効果を示す製品

→肌や髪へつけるものなので、化粧品とみなされます。

 事実であれば化粧品の効能効果の範囲内で表現可能です。

(事実でなければ、景品表示法などによる指摘の可能性あり)

 

3.「鼻やのどに良い」「うつを改善したい人へ」「不安解消したい人へ」など

→これらの表現はいずれも身体変化や身体機能への影響を示すため

 医薬品とみなされます。

 

 医薬品承認を受けてない製品の場合、

 事実であるとしても、これらの表現をすると、

 薬機法(旧薬事法)に抵触すると指摘を受ける可能性があります。

(事実でなければ、景品表示法などによる指摘の可能性もあり)

 

 

◆アロマオイルの場合、身体変化の標榜は、

 事実でも薬機法違反と指摘の可能性

アロマオイルなどの場合、

うつを改善したい人へ」「不安解消したい人へ」などの表記は、

事実であるとしても中枢神経への作用とみなされ、

医薬品的効果の標榜と指摘の可能性があります。

 

アロマオイルの広告を作成するときには注意しましょう。

 

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