まつげ美容液で育毛効果を謳うのはNG!
◆まつげ美容液はどんな効果がある?
最近、つけまつげやマスカラなどのメイクで
傷んだまつげのダメージケアや保湿ができる
「まつげ用美容液」のニーズが伸びているようです。
でも「まつげ美容液はどんな効果がある」か
具体的なことはわからないけど、
「なんとなく良さそう」というイメージで
使っている方も少なくないかもしれません。
◆国内で市販されるまつげ美容液は化粧品
2020年9月現在、医薬部外品に該当するまつげ美容液はありません。
つまり、国内で市販されているまつげ美容液は化粧品扱いになります。
まつげ美容液の広告で標榜できるのは56の効能効果の範囲内となります。
<例>※56の効能効果のうち、一部抜粋
・頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
・毛髪にはり、こしを与える。
・頭皮、毛髪にうるおいを与える。
・頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
・毛髪をしなやかにする。
・クシどおりをよくする。
・毛髪のつやを保つ。
・毛髪につやを与える。
◆まつげ美容液は「伸びる」「育毛」効果はNG
毛髪において「伸びる」「育毛」効果を標榜できるのは
医薬部外品扱いとなります。
そのため、まつげ美容液の広告で「伸びる」「育毛」効果を
標榜するのは不可です。
インターネット上でまつげ美容液を検索すると
「まつげ美容液で伸びる」効果を標榜するものがみられますが、
これは薬機法に抵触するため、行政指導の可能性が考えられます。
(事実に反する場合は、景品表示法による行政指導の対象となり得ます)
まつげ美容液は、今後も市場拡大が見込まれる商品であるため、
広告等の機会が増える可能性が考えられます。
また、広告が増え、ひと目に触れることが増加するとともに、
行政による取り締まりも増えることが予想されます。
2021年8月からは薬機法においても課徴金制度が導入されます。
「まだ大丈夫」と油断せず、今のうちから早めの対策をおすすめします。
私どもエーアイヘルスケアは、
薬機法や景品表示法関連の広告ライティング経験豊富な
スペシャリストがいるため、
関連法規の改正に迅速に対応しております。
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