「知らなかった」ですまない薬機法

エーアイヘルスケアが運営しているブログです。薬機法(旧薬事法)や景品表示法に特化した担当者が関連情報をアップしています。

まつげ美容液で育毛効果を謳うのはNG!

◆まつげ美容液はどんな効果がある?

 

最近、つけまつげやマスカラなどのメイクで

傷んだまつげのダメージケアや保湿ができる

「まつげ用美容液」のニーズが伸びているようです。

 

でも「まつげ美容液はどんな効果がある」か

具体的なことはわからないけど、

「なんとなく良さそう」というイメージで

使っている方も少なくないかもしれません。

 

◆国内で市販されるまつげ美容液は化粧品

 

2020年9月現在、医薬部外品に該当するまつげ美容液はありません。

つまり、国内で市販されているまつげ美容液は化粧品扱いになります。

まつげ美容液の広告で標榜できるのは56の効能効果の範囲内となります。

<例>※56の効能効果のうち、一部抜粋

・頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
・毛髪にはり、こしを与える。
・頭皮、毛髪にうるおいを与える。
・頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
・毛髪をしなやかにする。
・クシどおりをよくする。
・毛髪のつやを保つ。
・毛髪につやを与える。

 

◆まつげ美容液は「伸びる」「育毛」効果はNG

毛髪において「伸びる」「育毛」効果を標榜できるのは

医薬部外品扱いとなります。

そのため、まつげ美容液の広告で「伸びる」「育毛」効果を

標榜するのは不可です

 

インターネット上でまつげ美容液を検索すると

「まつげ美容液で伸びる」効果を標榜するものがみられますが、

これは薬機法に抵触するため、行政指導の可能性が考えられます。

(事実に反する場合は、景品表示法による行政指導の対象となり得ます)

 

まつげ美容液は、今後も市場拡大が見込まれる商品であるため、

広告等の機会が増える可能性が考えられます。

また、広告が増え、ひと目に触れることが増加するとともに、

行政による取り締まりも増えることが予想されます。

 

2021年8月からは薬機法においても課徴金制度が導入されます

「まだ大丈夫」と油断せず、今のうちから早めの対策をおすすめします。

 

私どもエーアイヘルスケアは、

薬機法や景品表示法関連の広告ライティング経験豊富な

スペシャリストがいるため、

関連法規の改正に迅速に対応しております。

 

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