「知らなかった」ですまない薬機法

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消費者庁 新型コロナウイルス関連表示の注意喚起

3月10日消費者庁は、新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする

健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等に対し、

緊急的に景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から

改善要請及び注意喚起を行いました。

 

新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品の表示に

関する改善要請等及び一般消費者への注意喚起について(消費者庁

https://www.caa.go.jp/notice/entry/019228/

 

消費者庁がこのような注意喚起を行うことは珍しいです。

 

なお過去には、「菌やウイルスの除去効果」を謳ったグッズに対して、

消費者庁から措置命令が出ています

 

■平成25年度における景品表示法の運用状況

 及び表示等の適正化への取組(消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/140709premiums_1.pdf

※上記URLのp23以降に記載

 

■株式会社ユーコーに対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/pdf/160126premiums_1.pdf

 

また、景品表示法は、すべての物やサービスが対象なので、

マスクなどの製品も当然対象となります。

 

ちなみに、薬機法においても

健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌商品等で、

新型コロナウイルス、インフルエンザウイルスなど

特定の細菌、ウイルスの予防効果を謳うことは不可です。

 

これらの製品は、現在大変需要が高い製品であるため、

広告に力を入れる企業(および個人)が増えていると思われます。

 

ただし、今回、消費者庁が注意喚起を行ったことから、

今後「菌やウイルスの除去効果」を謳ったグッズ

について取締りが厳しくなる可能性が考えられます。

 

措置命令や課徴金命令を受けると

金銭的にも社会的にも大きなダメージが考えられます

 

十分法律を遵守した広告を心がけましょう。

 

それでも「この表現は使っても大丈夫?」

と困ったときは、薬事チェックのプロの

アドバイスを利用してみませんか?

 

医薬系出版社で薬事法関連出版物の編集を行った経験を元に、

薬機法や景品表示法の最新情報を反映しつつ、

薬機法関連分野のライティングや薬事チェックのアドバイス

させていただいています。

※当方は、弁護士の職務領域とされている法律事務(弁護士法72条)

に係る業務は取り扱っていません。

 

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