プエラリアなど4種類 指定成分等含有食品の表示義務化
◆食品衛生法改正により指定成分等含有食品の表示義務
2020年6月1日、食品衛生法の改正により
以下の4種類について指定成分等含有食品の表示が
義務化されました。
<指定成分等含有食品>※2020年6月1日時点
プエラリア・ミリフィカ
コレウス・フォルスコリー
ブラックコホシュ
ドオウレン
いずれも健康食品などで使われることが多いものですが、
どんな表示が義務化されたのでしょうか?
◆指定成分等含有食品は他の食品とどこが違う?
指定成分等含有食品は、パッケージ等に
以下の4項目の表示が義務つけられられました。
・指定成分等含有食品であること
・食品関連事業者(表示内容に責任を有する者)の電話番号の表示
・指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨
・体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨及び食品関連事業者に連絡すべき旨
詳細については、消費者庁HP情報もご参照ください。
プエラリア・ミリフィカ等、特別の注意を要する成分等を含む食品(指定成分等含有食品)等に係る食品表示基準の施行について | 消費者庁
◆指定成分等含有食品による健康被害の届出も義務化
今回の法律改正に伴い、製造、販売等を行った指定成分等含有食品で
健康被害が生じた又は生じるおそれがある旨の情報(疑いを含む。)を
得た場合は、保健所への届け出が義務化されました。
なお、この健康被害については、「症状の重篤度に関わらず、また因果関係が不明な段階であっても、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例があった場合は届け出が必要」です。
また、健康被害が発生していない場合も「研究報告や試験検査の結果、そのおそれがあると判明した場合は届け出が必要」となっています。
詳細については、厚生労働省HP情報もご参照ください。
◆健康食品の関連法規は薬機法だけでない
他にもさまざまな関連法規があります。
とくに今回の食品衛生法法改正のように、
事業者に新たな届出が義務化されるケースもあるため、
関連法規の改正はこまめにチェックすることが大切です。
私どもエーアイヘルスケアは、
薬機法や景品表示法関連の広告ライティング経験豊富な
スペシャリストがいるため、
関連法規の改正に迅速に対応しております。
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