「知らなかった」ですまない薬機法

エーアイヘルスケアが運営しているブログです。薬機法(旧薬事法)や景品表示法に特化した担当者が関連情報をアップしています。

薬機法改正公布 課徴金納付命令制度導入へ

2019年12月4日、官報にて薬機法改正の公布が行われました。

 

■官報 令和元年12月4日(号外第176号)

https://kanpou.npb.go.jp/20191204/20191204g00176/20191204g001760009f.html

 

今回の改正で、特に注目すべきは、

薬機法違反課徴金制度の導入でしょう。

 

1.課徴金納付命令制度の導入

新たに設けられる課徴金制度では、

虚偽・誇大広告を行った企業などに対し、

違反行為を行った期間(最大3年間)を対象に、

該当する製品の売上高の4.5%を

課徴金として課せられることがあると、

法律で定められています。

 

 

2019年12月4日の官報には、課徴金制度の施行日について

薬機法改正の公布の日(2019124日)から

起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

と掲載されています。

 

このため、施行日は、後日、公布される予定です。

 

ただし、公布当日に改正が施行される可能性もあるので、

いつ法改正が施行されても支障がないように、

今のうちから早急な対策が不可欠と思われます

 

 

その他の内容に関しては、

後日公布される政令および関連法規に記載されると思いますので、

情報入り次第改めてご紹介したいと思います。

 

なお、改正法施行後は、

薬機法においても課徴金制度が導入されるため、
医薬品、部外品、化粧品、健康食品などの広告を取り扱う場合は、

個人、法人に関係なく、

早急の内容チェックおよびリライトを強くおすすめしております。

 

でも「この表現はOKなのかな?」

「どんな言葉が使えるのかな?」

と頭を悩ますことはありませんか?

 

そんなときは薬事チェックのプロの

アドバイスを利用してみませんか?

 

 

医薬系出版社で薬事法関連出版物の編集を行った経験を元に、

薬機法や景品表示法の最新情報を反映しつつ、

薬機法関連分野のライティングや薬事チェックのアドバイス

させていただいています。

※当方は、弁護士の職務領域とされている法律事務(弁護士法72条)

に係る業務は取り扱っていません。

 

薬事チェックをしてほしい。

言い換えの代替案を教えてほしい。

化粧品や健康食品の広告ライティングをしてほしい。

などなど薬機法で困ったことや気になることがありましたら、

お気軽にご相談ください(無料でお見積りいたします)

 

なお、エーアイヘルスケアへの問い合わせは

以下のメールフォームからお願いします。

docs.google.com