「知らなかった」ですまない薬機法

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虫除けスプレーの分類について

◆薬機法上における虫除けスプレーの分類は?

 

春から夏にかけて需要が高まるのが虫除けスプレー。

 ではこの虫避けスプレー(体に直接つけるタイプ)に関し、

○または×のどちらが正しいでしょうか?

 

問題:体に直接つける虫避けスプレーは

   化粧品に分類される。

 

◆虫除けスプレーは医薬品か医薬部外品に該当する

答えは、×です。

製品の承認状況によって異なりますが、

はえ、蚊、のみなどの衛生害虫の駆除や忌避を目的とする場合は、

医薬品か医薬部外品に該当します

(ちなみに化粧品の56の効能効果に、虫除け効果は記載されてません)

 

なお、はえ、蚊、のみなどの衛生害虫の駆除や忌避を目的

体に使用するものはすべて医薬品か医薬部外品に該当する

と覚えると良いでしょう。

 

 

◆化粧品や雑貨で虫除け効果の標榜は薬機法違反と指摘の可能性あり

化粧品では56の効能効果の標榜が認められていますが、

この中に虫除け効果は記載されていません。

つまり、化粧品において虫除け効果を標榜すると、

薬機法違反と指摘を受ける可能性があります。

 

また、アロマオイルなどの雑貨においても、

人に対する虫除け効果を標榜すると、

薬機法違反と指摘を受ける可能性があります。

 

なおアロマオイルなどの広告表現については、
こちらの記事もご参照ください。
アロマオイルの広告表現はここに注意!

 

◆園芸用の虫除け製品は、薬機法対象外

 なお、観葉植物など園芸用の虫除け製品については、

薬機法の対象外です。

ただし、製品の種類によっては、

農薬取締法毒物及び劇物取締法などの

対象となる場合があります

 

◆まとめ:虫除けスプレーは医薬品か医薬部外品に分類される

人に対してはえ、蚊、のみなどの衛生害虫の駆除や忌避を目的

体に使用するものはすべて医薬品か医薬部外品に該当する

と覚えましょう。

 

 

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