「知らなかった」ですまない薬機法

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光触媒マスクは花粉を分解する根拠なし 消費者庁が措置命令

◆花粉などを分解すると標榜した光触媒マスクについて

 消費者庁が「根拠なし」と判断

 

2019年7月4日、消費者庁は、

DR.C医薬株式会社、アイリスオーヤマ株式会社、

大正製薬株式会社、玉川衛材株式会社の4社に対し、

光触媒を使用したマスクが

花粉、ウイルス、細菌などを分解して

体内に吸入されることを防ぐ」などの表現は

根拠がないとして、措置命令を出しました。

 

詳しくは同日、消費者庁が公表したリリースをご参照ください。

 

 2019年7月4日光触媒を使用したマスクの販売事業者4社に対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁)

 

 

消費者庁の措置命令に対する各社の対応について

リリースによると、消費者庁は4社に対し、

それぞれ、期間を定めて、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、

4社から資料が提出されました。

 

しかし、当該資料はいずれも合理的な根拠を示すものとは

認められませんでした

なお、措置命令を受けた場合、今後課徴金納付命令を受ける可能性があります。課徴金納付命令が出されると、収益にもダメージを与えることが考えられますので、注意しましょう。
 
なお合理的根拠については、以下の記事もご参照ください。
 

 

◆直近の消費者庁の措置命令や課徴金命令も要チェック!

最近の措置命令や課徴金命令については、以下の記事もご参照ください。
ここ数年、景品表示法における措置命令の数が増加傾向にあります。
他社事例も必ずチェックするようにしましょう。