「知らなかった」ですまない薬機法

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景品表示法において合理的根拠の提出を求められたら?

消費者庁から合理的根拠を求められたらすぐ行うべきこと

 

消費者庁は、景品表示法に抵触すると思われるものやサービスについて、

事業者に対して合理的根拠を求めることができます。

 

事業者は、消費者庁から合理的な根拠を示す資料の提出を求められた場合、

要求されてから15日以内に提出する必要があります。

なお、ここで合理的根拠の根拠とする資料を提出しないと、

消費者庁から「合理的根拠はない」と判断される可能性が極めて高いです。

(ほぼ100%と判断されると考えて良いと思われます)

 

消費者庁から合理的根拠を求められたときに行うべきこと

 消費者庁から合理的根拠の提出を求められた場合、

15日以内からの延長は原則認められません

 

「えっ?たった15日で試験をして資料をまとめるの?

 時間が足りないから期限を延長してほしいんですが」

という声が聞こえてきそうですね。

 

ただし、「15日間」という期間は、

資料をまとめるための期間として設定されたものです。

そのため「新たな試験を実施する必要がある」という弁解は、

延長理由として認められません

 企業は、消費者庁から合理的根拠の提出を求められたとき、

すぐ提出できるようあらかじめ資料を準備してことも大切です。

 

消費者庁が独自に試験を行い、合理的根拠を確認する場合もある

消費者庁は、合理的根拠として事業者に資料の提出を求めますが、

提出された資料をあえて使わず、消費者庁が独自に実験を行う場合もあります。

この場合は、消費者庁による実験結果を元に、行政処分などが行われます。

 

そのため、事業者が合理的根拠として提出しした資料などが

必ずしも合理的根拠の参考資料として使われるとは限らないことも

念頭に置いておくとよいでしょう。

 

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