「知らなかった」ですまない薬機法

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マッサージ機器はどこまで効果の標榜が可能?

マッサージ効果を標榜すると医療機器に該当する

 いわゆるマッサージ機器は、

目的や標榜によって、以下の通り異なります。

 

マッサージ効果を標榜する機器→医療機器

・単にモーターで動くおもちゃ(グッズ)→雑貨

・指圧代用器や足踏み健康器具など単なる突起物

 (ただし電動式を除く)→雑貨

 

このうち非電動式の指圧代用器は、

電動式でなく、単に突起部やてこを応用し、背筋などを指圧するもの

定義されます。

 

◆指圧代用器は標榜可能な範囲が定められている

非電動式の指圧代用器は、以下の通知により標榜可能な範囲が定められています。

 

www.mhlw.go.jp

この通知により、非電動式の指圧代用器は、以下の表現は可能です。

(1) あんま、指圧の代用(読みかえはしない。)

(2) 健康によい

(3) 血行をよくする

(4) 筋肉の疲れをとる

(5) 筋肉のこりをほぐす

 

なお、この通知には「範囲以外の効能、効果を標傍した場合は無承認、無許可の医療用具に該当する」と記載されているので、この範囲を超えないようにしましょう。

 

◆電動式の運動機器の場合、どこまで標榜可能?

医療機器の承認を取得している場合、

承認された効果に準じて表現することは問題ありません。

(もちろん、承認外の効能効果を標榜することは薬機法に抵触します)

 

EMSなど電動式の筋肉運動機器の場合、

筋肉の運動のみの標榜の場合、薬事非該当です。

(いわゆる雑貨扱い)

 

ただし、以下の場合は、雑貨であったとしても医療機器とみなされます。

<医療機器とみなされる表現例>

・肩や腰のコリをほぐすなどの標ぼう

・運動後の筋肉の疲れをとるなどの標ぼう

・ダイエットや脂肪減少効果の標ぼう

 

この他、雑貨の場合、事実であれば標榜可能であるものもあります。

 

製品の区分や特徴を捉え、

どんなことが表現できるか考えてみると良いでしょう。

 

 

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