マッサージ機器はどこまで効果の標榜が可能?
◆マッサージ効果を標榜すると医療機器に該当する
いわゆるマッサージ機器は、
目的や標榜によって、以下の通り異なります。
・マッサージ効果を標榜する機器→医療機器
・単にモーターで動くおもちゃ(グッズ)→雑貨
・指圧代用器や足踏み健康器具など単なる突起物
(ただし電動式を除く)→雑貨
このうち非電動式の指圧代用器は、
「電動式でなく、単に突起部やてこを応用し、背筋などを指圧するもの」
定義されます。
◆指圧代用器は標榜可能な範囲が定められている
非電動式の指圧代用器は、以下の通知により標榜可能な範囲が定められています。
この通知により、非電動式の指圧代用器は、以下の表現は可能です。
(1) あんま、指圧の代用(読みかえはしない。)
(2) 健康によい
(3) 血行をよくする
(4) 筋肉の疲れをとる
(5) 筋肉のこりをほぐす
なお、この通知には「範囲以外の効能、効果を標傍した場合は無承認、無許可の医療用具に該当する」と記載されているので、この範囲を超えないようにしましょう。
◆電動式の運動機器の場合、どこまで標榜可能?
医療機器の承認を取得している場合、
承認された効果に準じて表現することは問題ありません。
(もちろん、承認外の効能効果を標榜することは薬機法に抵触します)
EMSなど電動式の筋肉運動機器の場合、
筋肉の運動のみの標榜の場合、薬事非該当です。
(いわゆる雑貨扱い)
ただし、以下の場合は、雑貨であったとしても医療機器とみなされます。
<医療機器とみなされる表現例>
・肩や腰のコリをほぐすなどの標ぼう
・運動後の筋肉の疲れをとるなどの標ぼう
・ダイエットや脂肪減少効果の標ぼう
この他、雑貨の場合、事実であれば標榜可能であるものもあります。
製品の区分や特徴を捉え、
どんなことが表現できるか考えてみると良いでしょう。
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