薬機法違反で、広告依頼主のメーカー従業員も異例の逮捕
◆未承認医薬品の宣伝容疑で逮捕
広告代理店およびメーカーの従業員を逮捕しました
報道では「代理店が作った記事型の広告で広告主が摘発されるのは異例」と記されていますが、どんなことが異例なのでしょうか?
◆薬機法では記事型広告が広告とみなされる
(平成10年9月29日 医薬監第148号)で、
広告は「以下のいずれの条件もみたすもの」としています。
そのため、記事型広告は、当然広告とみなされます。
●顧客を誘引する意図が明確である
●特定医薬品等の商品名が明らか
●一般人が認知できる状態である
◎薬事法における医薬品等の広告の該当性について(平成10年9月29日 医薬監第148号)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf
◆では今回の逮捕は何が異例なの?
薬機法の場合、広告を制作した側が処罰の対象となりえます。
そのため、明らかに薬機法に抵触する広告であっても
企業が「あの広告は代理店が勝手に作ったので、うちは関与してません」
というと、取締の担当部署は、それ以上の行動が取りにくいのが
現状らしいです。
(これは某県の担当官から聞いた話ですが。。。)
しかし、今回は代理店だけでなく、依頼側の企業側からも
逮捕者が出ています。
つまり、今後は、薬機法に抵触する広告について
「代理店が作ったから、うち(企業)は知らない」
という言い逃れが通用しなくなるかもしれません。
さらに、2021年8月からは、
薬機法でも課徴金制度がスタートするなど
今後、薬機法の取締りはますます
厳しくなる可能性が考えられます。
◆薬機法に課徴金制度が導入されると
行政処分の件数が増える可能性がある
ちなみに、景品表示法の場合、課徴金制度が導入されてから
行政処分の件数が増えています。
以前は「自主報告すれば注意レベルだった違反でも、
課徴金制度導入以降は、何かあれば正式処分がくだされている」
のが現状です。
この理由について、課徴金の有無の判断は、
消費者庁だけでは決められないという事情もあるとみられています。
つまり、薬機法も景品表示法と同様に、
課徴金制度が始まると、導入前は注意等で終わっていたものも
何かあれば正式処分がくだされる可能性が考えられる
のです。
現在、企業、個人を問わず、
薬機法を無視した広告が多数みられますが、
これを機に、広告の表現内容等の見直しを
強くおすすめします。
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