「知らなかった」ですまない薬機法

エーアイヘルスケアが運営しているブログです。薬機法(旧薬事法)や景品表示法に特化した担当者が関連情報をアップしています。

薬機法課徴金制度スタートまで約1年、カウントダウンは始まっている

2019年12月に交付された薬機法改正に関し、

課徴金制度導入2021年8月1日と決定しています。

一部ブログ等で誤った日付を記載しているものが

見受けられます。くれぐれもご注意ください)

 

厚生労働省は「課徴金制度の導入について」

という資料をアップしていますので、

課徴金制度が始まるまでに確認することを

おすすめしています。

(下記pdf資料のp20に「施行日:令和3年8月1日」と明記されています。

 

■課徴金制度の導入について(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/000609186.pdf

 

 

◆課徴金は、最大3年間の該当製品の売上高の4.5%

 

 

新たに設けられる課徴金制度では、

虚偽・誇大広告を行った企業などに対し、

違反行為を行った期間(最大3年間)を対象に、

該当する製品の売上高の4.5%を

課徴金として課せられることがある、と、

法律で定められています。

 

最近は、SNSやブログ、動画配信など

個人でも薬機法に抵触する表現が多々ありますが、

薬機法は、個人、法人関係なく処罰の対象となりえます

 

つまり、個人でも薬機法違反による課徴金納付命令が

出される可能性が十分あるのです。

 

医薬品、部外品、化粧品、健康食品などの広告については、

課徴金制度が導入される前に、

個人、法人に関係なく、

内容チェックおよびリライトを強くおすすめしております。

 

課徴金制度施行直前は、

各企業から専門家への薬事チェックおよびリライトなどの

依頼が殺到すると予想されるため、

施行日までに修正が間に合わない可能性が考えられます。

 

あと1年と油断せず、「もうわずか1年」と思って

早めに対策をすることをおすすめします。

 

 

 

医薬系出版社で薬事法関連出版物の編集を行った経験を元に、

薬機法や景品表示法の最新情報を反映しつつ、

薬機法関連分野のライティングや薬事チェックを

させていただいています。

※当方は、弁護士の職務領域とされている法律事務(弁護士法72条)

に係る業務は取り扱っていません。

 

薬事チェックをしてほしい。

言い換えの代替案を教えてほしい。

化粧品や健康食品の広告ライティングをしてほしい。

などなど薬機法で困ったことや気になることがありましたら、

お気軽にご相談ください(無料でお見積りいたします)

 

 

なお、エーアイヘルスケアへの仕事依頼を含む問い合わせは

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