薬機法課徴金制度スタートまで約1年、カウントダウンは始まっている
2019年12月に交付された薬機法改正に関し、
課徴金制度導入が2021年8月1日と決定しています。
(一部ブログ等で誤った日付を記載しているものが
見受けられます。くれぐれもご注意ください)
厚生労働省は「課徴金制度の導入について」
という資料をアップしていますので、
課徴金制度が始まるまでに確認することを
おすすめしています。
(下記pdf資料のp20に「施行日:令和3年8月1日」と明記されています。
■課徴金制度の導入について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000609186.pdf
◆課徴金は、最大3年間の該当製品の売上高の4.5%
新たに設けられる課徴金制度では、
虚偽・誇大広告を行った企業などに対し、
違反行為を行った期間(最大3年間)を対象に、
該当する製品の売上高の4.5%を
課徴金として課せられることがある、と、
法律で定められています。
最近は、SNSやブログ、動画配信など
個人でも薬機法に抵触する表現が多々ありますが、
薬機法は、個人、法人関係なく処罰の対象となりえます。
つまり、個人でも薬機法違反による課徴金納付命令が
出される可能性が十分あるのです。
医薬品、部外品、化粧品、健康食品などの広告については、
課徴金制度が導入される前に、
個人、法人に関係なく、
内容チェックおよびリライトを強くおすすめしております。
課徴金制度施行直前は、
各企業から専門家への薬事チェックおよびリライトなどの
依頼が殺到すると予想されるため、
施行日までに修正が間に合わない可能性が考えられます。
あと1年と油断せず、「もうわずか1年」と思って
早めに対策をすることをおすすめします。
医薬系出版社で薬事法関連出版物の編集を行った経験を元に、
薬機法や景品表示法の最新情報を反映しつつ、
薬機法関連分野のライティングや薬事チェックを
させていただいています。
※当方は、弁護士の職務領域とされている法律事務(弁護士法72条)
に係る業務は取り扱っていません。
薬事チェックをしてほしい。
言い換えの代替案を教えてほしい。
化粧品や健康食品の広告ライティングをしてほしい。
などなど薬機法で困ったことや気になることがありましたら、
お気軽にご相談ください(無料でお見積りいたします)
なお、エーアイヘルスケアへの仕事依頼を含む問い合わせは
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