「石鹸でしみが薄くなる」は根拠なし 消費者庁が措置命令
2020年06月26日、消費者庁は、
有限会社ファミリア薬品に対し、
同社が「芦屋美蓉館」の名称で供給する
「朱の実」と称する石けんに係る表示について、
「シミを薄くする」などの標榜ついて根拠がないとして、
措置命令を出しました。
詳しくは同日、消費者庁が公表したリリースをご参照ください。
有限会社ファミリア薬品に対する景品表示法に基づく措置命令について(2020年6月26日)
◆薬機法上、化粧品・部外品はどこまで標榜できる?
化粧品の場合、標榜できる効能効果は、いわゆる56の効能効果の範囲までです。
なお、この中には「(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。」が含まれますが、
洗顔用石鹸の場合、(洗顔により)日焼けによるシミ、そばかすを防ぐという
表現は、認められない可能性が大です。
一方、薬用石鹸(医薬部外品)の場合、薬用化粧品独自のものとして、「皮膚の殺菌消毒」「体臭予防」などの標榜が認められています。
ただし、シミが薄くなる⇒身体作用の変化とみなされるため、薬機法で認められている標榜の範囲を超えていると判断されます。
◆標榜の内容が根拠なしとみなされると、
景品表示法による処分対象となり得る
今回の場合、処置命令の理由は「対象商品を使用することで、シミを消す又は薄くすることができるかのように示す表示をしていた」ことです。
消費者庁は、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ファミリア薬品から資料が提出されました。ただし、当該資料は、合理的な根拠を示すものとは認められませんでした。
ちなみに、この期間は15日間と定められており、原則として期間の延長は認められません。(「これから試験をする」「これから書類を作る」などの理由はすべて延長理由として不可)
つまり、消費者庁からいつ「合理的根拠となる資料の提出」を求められても速やかに対応できるように予め準備しておくことも大切です。
◆薬機法だけでなく景品表示法などの法規もチェックが必要
景品表示法による措置命令や課徴金命令を受けると
金銭的にも社会的にも大きなダメージが考えられます。
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※当方は、弁護士の職務領域とされている法律事務(弁護士法72条)
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