「知らなかった」ですまない薬機法

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下着をつけるだけで痩せるは根拠なし 消費者庁が措置命令

◆「着るだけで痩せる」は「根拠なし」と消費者庁が判断

 

2019年09月20日消費者庁は、

株式会社トラストに対し、

「ヴィーナスカーブ」、「ヴィーナスウォーク」の

2種類の下着について、

「痩身効果、足が細くなる」などの標榜は

根拠がないとして、措置命令を出しました。

 

詳しくは同日、消費者庁が公表したリリースをご参照ください。

  

株式会社トラストに対する景品表示法に基づく措置命令について | 消費者庁

 

◆打消し表記を記載しても、消費者庁は認めないことがある

リリースによると、消費者庁

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、

資料が提出されました。

 

しかし、当該資料はいずれも合理的な根拠を示すものとは

認められませんでした

 

また、「※ 効果の感じ方には個人差があります。

※ 効果の感じ方には個人差があります。

効果効能を保証するものではありません。

となどの表示についても

消費者庁は「効果に関する認識を打ち消すものではない」

と認めませんでした。

 
なお、合理的根拠については、以下の記事もご参照ください。
 

◆類似商品の消費者庁の措置命令や課徴金命令も要チェック!

今年は、8月22日に他社の製品において
「レギンスによる痩身効果や筋肉増強の根拠なし」と判断され、
消費者庁が課徴金命令を出したばかりです。
 
 
最近の措置命令や課徴金命令については、以下の記事もご参照ください。
 
プロテインで太る根拠なし 消費者庁が措置命令
 
課徴金命令が出された場合、企業の利益が減少するだけでなく、
一時的に会社の運転資金にも影響を及ぼす可能性が考えられます。
 
景品表示法における措置命令は増加傾向になります。
広告表示を行うときは、関連法規を確認するようにしましょう。
  

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