「知らなかった」ですまない薬機法

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レギンスで痩身、筋肉増強根拠なし 消費者庁が課徴金命令


消費者庁が4807万円課徴金納付命令

   レギンスで痩身効果、筋肉増強の根拠なしと判断

 

2019年08月28日、消費者庁は、

消費者庁は、株式会社GLANdに対し、

「金剛筋シャツ」「金剛筋レギンス」の表示について、

痩身効果や筋肉増強効果の根拠がないとして、

4807万円の課徴金納付命令を出しました。

 

詳しくは同日、消費者庁が公表したリリースをご参照ください。

株式会社GLANdに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

 

 

◆過去の措置命令も要チェック

 なお、この商品に関しては、今年の3月22日に消費者庁から措置命令が出ています。

詳しくは同日、消費者庁が公表したリリースをご参照ください。

 

 加圧による痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうするシャツ等の販売事業者9社に対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁)

 

景品表示法における課徴金納付命令は

 こんなデメリットがある

 

景品表示法における課徴金制度は過去最大3年間の売上の3%が課せられます。

 

また、今回のように、措置命令が出された後、

日課徴金納付命令が出されることがあります。

 

今回の課徴金納付命令のように、

課徴金の額は決して安い金額ではありません。

企業にとっては、大きなダメージになることは避けられないでしょう。

 

景品表示法化粧品、健康食品など薬機法関連分野だけでなく、

全ての物やサービスなどが対象となる法律です。

(たまに「景品だけに関する法律」と勘違いされている方がいますが、

 これは間違いです!)

 

近年、景品表示法における措置命令の件数が増えています

薬機法だけでなく景品表示法についても問題がないか

確認することも大切です。

 

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