健康食品はどこまで標榜できる?
◆健康食品は、法律上明確な定義がない
健康食品という言葉は一般的に使われていますが、
実は法律上明確な定義はありません。
ただし、一般的には健康維持や美容のためなどに
摂る食品を健康食品と標榜していることが多いようです。
厚生労働省のHPには「健康食品」に関する解説も載ってます。
こちらもチェックすることをお勧めします。
◆では健康食品は、どんな効果が標榜できる?
その前に、健康食品では標榜できないことを確認しましょう。
薬機法では、
疾病の診断、治療または予防を目的としている
場合は、医薬品とみなされる
と定めています。
そのため、
健康食品と標榜していても、
疾病の診断、治療または予防を目的としている
場合は、医薬品とみなされる
(→薬機法に抵触すると判断される)のです。
◆どんな場合に医薬品と判断される?
行政は、医薬品と判断するための具体的な基準として
「以下の4点を総合的に判断し、
医薬品と食品(健康食品を含む)を区別する」としています。
・成分本質
・効果効能
・形状
・用法用量(服用時間や使用量の指定など)
ただし「上記のうち1つでも該当するときは医薬品と判断される」
としています。
つまり、
○○に効くなど具体的な効果はもちろん×ですが、
「毎日朝晩お飲みください」など
服用タイミングを指定するのもNGです。
◆健康食品は、特定部位への効果の標榜が不可
◆不安なときは薬事チェックのプロの手を借りる方法もあり
ただし、薬機法をクリアした上で、どんな表現を使えばよいか。
この表現で薬機法上問題はないのか。
など気になった点があったら、
薬事チェックのプロにアドバイスを受けるのも一考です。
「この表現はOKなのかな?」
「どんな言葉が使えるのかな?」
と何時間も何十時間も悩んでいるぐらいなら、
薬事チェックのプロにおまかせして、
自分は、浮いた時間を活用して、
他の仕事をしたほうが効率的ですよね?
担当者は医薬系出版社で薬事法関連出版物の編集を行った経験を元に、
薬機法や景品表示法の最新情報を反映しつつ、
薬機法関連分野のライティングや薬事チェックのアドバイスを
させていただいています。
※当方は、弁護士の職務領域とされている法律事務(弁護士法72条)
に係る業務は取り扱っていません。
薬事チェックをしてほしい。
言い換えの代替案を教えてほしい。
化粧品や健康食品の広告ライティングをしてほしい。
などなど薬機法で困ったことや気になることがありましたら、
お気軽にご相談ください(無料でお見積りいたします)