「知らなかった」ですまない薬機法

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サプリで髪フサフサの根拠なし 消費者庁が課徴金命令


消費者庁が839万円課徴金納付命令

   サプリで髪フサフサ根拠なしと判断

 

2019年6月26日、消費者庁は、

株式会社アルトルイズムが販売したサプリ

「黒フサ習慣ブラックマックスS」について、

「白髪が艶のある黒髪となる効果が得られるような表現」や

「フサフサボリュームなど髪のボリュームを暗示する表現」など

には根拠がないとして、839万円の課徴金納付命令を出しました。

 

詳しくは同日、消費者庁が公表したリリースをご参照ください。

 2019年6月26日 株式会社アルトルイズムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について (消費者庁)

 

 

◆過去の措置命令も要チェック

 なお、この商品に関しては、今年の3月29日に消費者庁から措置命令が出ています。

詳しくは同日、消費者庁が公表したリリースをご参照ください。

 

 2019年3月29日 株式会アルトルイズムに対する景品表示法に基づく措置命令について (消費者庁)

 

景品表示法における課徴金納付命令は

 こんなデメリットがある

 

景品表示法における課徴金制度は過去最大3年間の売上の3%が課せられます。

 

また、措置命令が出された後、しばらく経ってから

課徴金納付命令が出されることもあります。

 

課徴金は、決して安い金額ではありません。

さらに、企業に対するマイナスイメージとなる可能性が考えられます。

 

景品表示法化粧品、健康食品など薬機法関連分野だけでなく、

全ての物やサービスなどが対象となる法律です。

 

近年、景品表示法による措置命令の件数も増えています

薬機法だけでなく景品表示法上問題ないかもチェックしましょう。

 

 なお、仕事のご依頼を含む問い合わせは以下のフォームからお願いします。

(お見積りは無料です。)

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