プロテインで太る根拠なし 消費者庁が措置命令
◆「プロテインで太る根拠なし」 消費者庁が判断 措置命令
2019年6月28日、消費者庁は、
ふるさと和漢堂株式会社が販売したサプリ
「ドクター・フトレマックス」について、
「太る専用プロテイン!」などの表現は
根拠がないとして、措置命令を出しました。
詳しくは同日、消費者庁が公表したリリースをご参照ください。
2019年6月28日 ふるさと和漢堂株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁)
◆消費者庁は打ち消し表現を否定する判断
今回の広告については、
「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません」
などと表示をしていましたが、
消費者庁は「商品の効果に関する認識を打ち消すものではない」
と打ち消し表現についても否定しています。
このように打ち消し表現をしていたとしても、
認められない場合もありますので注意しましょう。
◆消費者庁から合理的根拠の提出を求められたら行うべきこと
消費者庁から、景品表示法に抵触すると思われるものやサービスについて、
合理的な根拠を示す資料の提出を求められた場合、
要求されてから15日以内に提出する必要があります。
(提出しない場合は「合理的根拠はない」と判断される可能性が極めて高いです)
詳しくは以下の記事もご参照ください。
また、措置命令が出た後、課徴金納付命令がだされることもあります。
課徴金納付命令が出されると、会社の収益にも影響を与える可能性があるので、
くれぐれも注意しましょう。