「知らなかった」ですまない薬機法

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プロテインで太る根拠なし 消費者庁が措置命令

◆「プロテインで太る根拠なし」 消費者庁が判断 措置命令

 

2019年6月28日、消費者庁は、

ふるさと和漢堂株式会社が販売したサプリ

「ドクター・フトレマックス」について、

「太る専用プロテイン!」などの表現は

根拠がないとして、措置命令を出しました。

 

詳しくは同日、消費者庁が公表したリリースをご参照ください。

 

 

 

消費者庁は打ち消し表現を否定する判断

今回の広告については、

「※体重には個人差があります。効果を保証するものではありません」

などと表示をしていましたが、

消費者庁は「商品の効果に関する認識を打ち消すものではない

と打ち消し表現についても否定しています。

 

このように打ち消し表現をしていたとしても、

認められない場合もありますので注意しましょう。

 

消費者庁から合理的根拠の提出を求められたら行うべきこと

消費者庁から、景品表示法に抵触すると思われるものやサービスについて、

合理的な根拠を示す資料の提出を求められた場合、

要求されてから15日以内に提出する必要があります。

(提出しない場合は「合理的根拠はない」と判断される可能性が極めて高いです)

 

詳しくは以下の記事もご参照ください。

景品表示法において合理的根拠の提出を求められたら?
 
また、措置命令が出た後、課徴金納付命令がだされることもあります。
課徴金納付命令が出されると、会社の収益にも影響を与える可能性があるので、
くれぐれも注意しましょう。
 

 

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