「知らなかった」ですまない薬機法

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新型コロナウイルス感染症の発生→高濃度エタノール製品の使用許可へ

高濃度アルコールを消毒薬として使用を認める例外措置

 

令和2年3月23日、厚生労働省は、

高濃度アルコールを消毒薬として使用を認める例外を認める

事務連絡を出しました。

 

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(改定)(令和2年4月10日 事務連絡)

 

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000620807.pdf

 

薬機法では、医薬品や医薬部外品の承認を受けていない製品については、

消毒効果を謳うことが禁じられています。

 

ただし、今回の事務連絡では、

代替として用いられる高濃度エタノール製品について、

以下のような表示及び広告を認めています。

なお、高濃度エタノール製品を販売する事業者は、以下のような内容を製品の表示や広告等に記載して差し支え無いこと。

・本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です。

今回は、緊急による例外措置と言えるでしょう。

 

 

高濃度エタノール製品の取り扱いには、

酒税法免許またはアルコール事業法による許可が必要

すでに一部の酒造メーカーは、消毒用の代替品として

高濃度アルコールの生産を行っている、という報道があります。

ただし、これらを販売する場合は、

酒税法に規定される酒類の販売を行うための免許が必要です。

www.nta.go.jp

 

また、工業用アルコールを販売、輸入などする場合は、

アルコール事業法に基づき許可が必要です

www.meti.go.jp

これらの免許または許可なしに販売すると、

それぞれの法令等に基づき罰せられます。

 

該当商品を扱うときには、他の法令等が関連してくる場合があるため、

必ず事前に確認するようにしましょう。

 

<追記>2020年4月21日

 

国税庁HPには以下のように記載されています。

「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造・販売するには、酒税関係法令はもとより、他の法令(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」及び「消防法」)等の遵守も必要となりますので、事前に、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)のほか、都道府県等の衛生主管部(局)及び市町村の消防本部にも確実にご相談いただきますようお願いします

 

ただし、酒類製造者から「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造したい

という要望等があることを踏まえ、

今般、国税庁において、免許手続等の簡素化及び迅速化を図る観点から、次のとおりそ

の取扱いを明確化しました。

 

詳細は、国税庁HP及び以下のリリースをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について(国税庁HP)

www.nta.go.jp

 ◆新型コロナウイルス感染症の発生に伴い酒類製造者が「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造する場合の免許手続等の取扱いについて(令和2年4月21日国税庁酒税課 報道発表資料)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-076_02.pdf

 

 

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