「知らなかった」ですまない薬機法

エーアイヘルスケアが運営しているブログです。薬機法(旧薬事法)や景品表示法に特化した担当者が関連情報をアップしています。

美容機器はどこまで効果の標榜が可能?

医療機器未承認の場合、美容機器は雑貨に該当する

 

最近、家電量販店などで、美顔器や除毛機器

などの美容機器を見る機会が増えましたね。

 

ではこれらの美容機器はどこまで効果の標榜が可能でしょうか?

 

まず、市販の美容機器などは、医療機器の承認を取ってない場合、

薬機法(旧薬事法)上は雑貨に分類されます

 

なので、ムダ毛をカットするなど物理的な除去については、

事実であれば標榜可能です

 

美容機器は肌や髪への効果はどの程度まで標榜できる?

では肌や髪などへの効能はどこまで可能でしょうか?

 

これは概ね化粧品の効能効果と同等程度までと考えると良いでしょう。

ただし、あくまでも事実であることが前提です。

(事実でなければ、景品表示法などで問われる可能性があります)

 

なお、化粧品の効能効果については、

以下の記事も合わせてご参照ください。

化粧品には56の効能効果が認められている

 

また、化粧品では評価試験を行った場合のみ

「乾燥小じわを目立たなくする」という標ぼうが認められてますが、

美容機器の場合、この試験に該当しません。

 

そのため、美容機器について「乾燥小じわを目立たなくする」という標榜をすると、

薬機法または景品表示法による指摘を受ける可能性が考えられます。

 

ただし、「ハリを与える」などは事実であれば標榜可能と考えられます。

ただし、あくまでも事実であることが前提です。

(事実でなければ、景品表示法などで問われる可能性があります)

 

◆マッサージ機器は薬機法上における注意が必要

また、マッサージ機(電動式・非電動式)については、

別途注意が必要なことがあります。

詳しくは以下の記事をご参照ください。
 
<参考>
マッサージ機器はどこまで効果の標榜が可能?
 
 

なお、エーアイヘルスケアへの仕事依頼を含む問い合わせは

以下のメールフォームからお願いします。

(お見積りは無料です)

docs.google.com