健康食品は配合成分の食薬区分にも注意!
◆健康食品には使用できない原材料がある
私たちが口から摂取するもののうち、
「医薬品とみなす範囲」に該当する場合は
健康食品であっても医薬品とみなされます。
このとき注意したいのが
「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)」です。
医薬品に該当する成分本質(原材料)の判断については
「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」
が示されています。
これらは食薬区分リストとも呼ばれています。
詳しくは以下のリストをご参照ください。
専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト(平成31年3月22日一部改正)
このリストに掲載されている成分本質(原材料)は、
いわゆる健康食品に使用することはできません。
ただし、薬理作用の期待できない程度の量で、
食品添加物として使用していることが明らかな場合には
「医薬品」と判断されない場合もあります。
(ただし食品衛生法など関連法規に基づく確認などが必要です。)
◆医薬品的効能効果を標榜しなければ健康食品に使用できる原材料
医薬品に該当しない成分本質(原材料)については、
「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り
医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」が公表されています。
詳しくは以下のリストをご参照ください。
医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト(平成31年3月22日一部改正)
なお、これらの食薬区分リストは随時更新されていますので、
定期的にチェックするようにしましょう。
◆健康食品は原材料の使用部位によって医薬品とみなされる場合あり
「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)」を含むもの
および「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)」を含むと
表示されているものについては、医薬品とみなされます。
このため原材料の使用部位によっては、医薬品とみなされる場合があります。
<例>
杜仲の場合
トチュウ(葉)→健康食品として使用可能 ○
トチュウ(樹皮)→健康食品として使用不可 ×
※トチュウの樹皮は医薬品成分のため、健康食品は使用不可
トチュウ→健康食品の表示としては不可 ×
※トチュウのどの部位が使われているか記載がないため、
医薬品成分である樹皮が含まれている可能性があるとみなされる。
原材料の使用部位によって医薬品とみなされる場合は、
必ず原材料の使用部位も記載するようにしましょう。
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