「知らなかった」ですまない薬機法

エーアイヘルスケアが運営しているブログです。薬機法(旧薬事法)や景品表示法に特化した担当者が関連情報をアップしています。

塗るサプリメントの分類は?

◆化粧品とサプリメントの定義をまず考えよう

 

先日、こんな問い合わせが入りました。

 「塗るサプリメント」は何に分類されますか?

 

では、関連法令をチェックしましょう。

 

サプリメントについては、薬機法では明確な規定がなく、

「いわゆる健康食品」と呼ばれます。

食品の定義は、食品衛生法第4条をご参照ください。

 

次に化粧品の定義をみましょう。

化粧品の定義は、

第2条第3項医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

をご参照ください。

 

つまり、この場合、

1.「塗るサプリメント」と言っても口には入れないので食品ではない

2.「肌(または)髪に塗る」という使用法から化粧品に該当する。

 

「塗るサプリメント」は化粧品に分類される。

と解釈されます。

 

ただし、事実に反した内容や化粧品の範囲を超えた標榜は、

薬機法(旧薬事法)や景品表示法に抵触する可能性があります。

 

◆化粧品で表現できる効能効果を考えよう

次に化粧品において表現できる効能効果を考えてみましょう。

 

化粧品については、以下の記事もご参照ください
化粧品には56の効能効果が認められている
 
化粧品において、
「乾燥小じわを目立たなくする」効果を示す試験を
行ってない場合は55の効能効果が標榜可能です。
 
なので、前述の55の効能効果を元に、
よりインパクトを与える表現を探すことが
重要と思われます。
 

◆不安なときは薬事チェックのプロの手を借りる方法もあり

ただし、薬機法をクリアした上で、どんな表現を使えばよいか。

この表現で薬機法上問題はないのか。

など気になった点があったら、

薬事チェックのプロにアドバイスを受けるのも一考です。

 

「この表現はOKなのかな?」

「どんな言葉が使えるのかな?」

と何時間も何十時間も悩んでいるぐらいなら、

薬事チェックのプロにおまかせして、

自分は、浮いた時間を活用して、

他の仕事をしたほうが効率的ですよね?

 

私は医薬系出版社で薬事法関連出版物の編集を行った経験を元に、

薬機法や景品表示法の最新情報を反映しつつ、

薬機法関連分野のライティングや薬事チェックのアドバイス

させていただいています。

※当方は、弁護士の職務領域とされている法律事務(弁護士法72条)

に係る業務は取り扱っていません。

 

薬事チェックをしてほしい。

言い換えの代替案を教えてほしい。

化粧品や健康食品の広告ライティングをしてほしい。

などなど薬機法で困ったことや気になることがありましたら、

お気軽にご相談ください(無料でお見積りいたします)

 

 

なお、エーアイヘルスケアへの仕事依頼を含む問い合わせは

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