塗るサプリメントの分類は?
◆化粧品とサプリメントの定義をまず考えよう
先日、こんな問い合わせが入りました。
「塗るサプリメント」は何に分類されますか?
では、関連法令をチェックしましょう。
サプリメントについては、薬機法では明確な規定がなく、
「いわゆる健康食品」と呼ばれます。
食品の定義は、食品衛生法第4条をご参照ください。
次に化粧品の定義をみましょう。
化粧品の定義は、
第2条第3項医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
をご参照ください。
つまり、この場合、
1.「塗るサプリメント」と言っても口には入れないので食品ではない。
2.「肌(または)髪に塗る」という使用法から化粧品に該当する。
「塗るサプリメント」は化粧品に分類される。
と解釈されます。
ただし、事実に反した内容や化粧品の範囲を超えた標榜は、
◆化粧品で表現できる効能効果を考えよう
次に化粧品において表現できる効能効果を考えてみましょう。
◆不安なときは薬事チェックのプロの手を借りる方法もあり
ただし、薬機法をクリアした上で、どんな表現を使えばよいか。
この表現で薬機法上問題はないのか。
など気になった点があったら、
薬事チェックのプロにアドバイスを受けるのも一考です。
「この表現はOKなのかな?」
「どんな言葉が使えるのかな?」
と何時間も何十時間も悩んでいるぐらいなら、
薬事チェックのプロにおまかせして、
自分は、浮いた時間を活用して、
他の仕事をしたほうが効率的ですよね?
私は医薬系出版社で薬事法関連出版物の編集を行った経験を元に、
薬機法や景品表示法の最新情報を反映しつつ、
薬機法関連分野のライティングや薬事チェックのアドバイスを
させていただいています。
※当方は、弁護士の職務領域とされている法律事務(弁護士法72条)
に係る業務は取り扱っていません。
薬事チェックをしてほしい。
言い換えの代替案を教えてほしい。
化粧品や健康食品の広告ライティングをしてほしい。
などなど薬機法で困ったことや気になることがありましたら、
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