サプリメントなどの健康食品は「肌」の標榜はNG
◆サプリメントにおいてよく見られるNG事例のご紹介
今回は、薬事チェックをしていて、とくに多いものを紹介します。
以下の文はどこがNGかわかりますか?
<問題>
×1 「このサプリでお肌キレイ!」
×2 「美肌ドリンクでうるうる!」
<解説>
サプリメントや美容飲料などの健康食品は、
薬機法(旧薬事法)により、
特定部位(肌、髪、皮膚など)の標榜は不可とされています。
(この辺りが、化粧品や医薬部外品などと違うところですね)
◆サプリメントの場合、「肌」の標榜をこう言い換えてみよう
<回答例>
1「このサプリでもっとキレイ!」
→肌は特定部位なので取りました。
(「サプリでキレイ」だと表現が弱いので「もっと」を入れました)
2「美容ドリンクでうるうる!」
→「美肌」を「美容」と言い換えました。
<まとめ>
サプリメントや美容飲料などの健康食品は、
特定部位(肌、髪、皮膚など)の標榜は不可
◆サプリメントの場合、変化を暗示する標榜もNG
化粧品の場合、56の効能効果について標榜が認められてます。
なお、化粧品の効能効果については、
以下の記事も合わせてご参照ください。
化粧品の場合、主に以下のような表現が可能ですが、
サプリメントの場合、これらの表現は
身体変化の標榜とみなされるため不可です。
<化粧品で標榜が認められる効能効果の一部>
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
サプリメントの場合、「肌」「皮膚」など特定部位の表示がなくとも
これらの改善を示唆する表現は不可ですので気をつけましょう。
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