「知らなかった」ですまない薬機法

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サプリメントなどの健康食品は「肌」の標榜はNG

サプリメントにおいてよく見られるNG事例のご紹介

 

今回は、薬事チェックをしていて、とくに多いものを紹介します。

以下の文はどこがNGかわかりますか?

 

<問題>

×1 「このサプリでお肌キレイ!」

×2 「美肌ドリンクでうるうる!」

 

<解説>

サプリメントや美容飲料などの健康食品は、

薬機法(旧薬事法)により、

特定部位(肌、髪、皮膚など)の標榜は不可とされています。

(この辺りが、化粧品や医薬部外品などと違うところですね)

 

サプリメントの場合、「肌」の標榜をこう言い換えてみよう

<回答例>

1「このサプリでもっとキレイ!」

 →肌は特定部位なので取りました。

     (「サプリでキレイ」だと表現が弱いので「もっと」を入れました)

2「美容ドリンクでうるうる!」 

 →「美肌」を「美容」と言い換えました。

 

<まとめ>

サプリメントや美容飲料などの健康食品は、

特定部位(肌、髪、皮膚など)の標榜は不可

 

サプリメントの場合、変化を暗示する標榜もNG

化粧品の場合、56の効能効果について標榜が認められてます。

 

なお、化粧品の効能効果については、

以下の記事も合わせてご参照ください。

化粧品には56の効能効果が認められている
 
化粧品の場合、主に以下のような表現が可能ですが、
サプリメントの場合、これらの表現は
身体変化の標榜とみなされるため不可です。
 
<化粧品で標榜が認められる効能効果の一部>
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。

 

サプリメントの場合、「肌」「皮膚」など特定部位の表示がなくとも

これらの改善を示唆する表現は不可ですので気をつけましょう。

 

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