「知らなかった」ですまない薬機法

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髙島屋 景品表示法違反による措置命令

令和元年6月13日、消費者庁は「株式会社髙島屋が、自社ウェブサイトにおいて、化粧品及び雑貨の計147商品の原産国を偽って表示していた」として、措置命令を行いました。対象となったのは、CHANELChloe、Diorなどの有名ブランドが名を連ねます。

 

詳しくは消費者庁ニュースリリースをご参照ください。

令和元年6月13日 株式会社髙島屋に対する景品表示法に基づく措置命令について (消費者庁)[

 

なお、措置命令を受けた場合、

改めて課徴金納付命令が出される可能性があります。

 

景品表示法における課徴金は

過去最大3年間の対象商品売上×3%です。

 

化粧品や健康食品などの広告を行うときは、薬機法だけでなく、

景品表示法など関連法令などにも十分留意しましょう。

 

 

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