髙島屋 景品表示法違反による措置命令
令和元年6月13日、消費者庁は「株式会社髙島屋が、自社ウェブサイトにおいて、化粧品及び雑貨の計147商品の原産国を偽って表示していた」として、措置命令を行いました。対象となったのは、CHANEL、Chloe、Diorなどの有名ブランドが名を連ねます。
令和元年6月13日 株式会社髙島屋に対する景品表示法に基づく措置命令について (消費者庁)[
なお、措置命令を受けた場合、
改めて課徴金納付命令が出される可能性があります。
景品表示法における課徴金は
過去最大3年間の対象商品売上×3%です。
化粧品や健康食品などの広告を行うときは、薬機法だけでなく、
景品表示法など関連法令などにも十分留意しましょう。
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